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不動産は難しい?Part5

2018年2月16日 金曜日

不動産用語に触れるブログ第5回目今回は「都市計画」について簡単に触れたいと思います。

市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、準都市区域などありますが、注意が必要なのは「市街化調整区域」です。

特に中古住宅の購入を考えている場合には、よく確認しましょう。

市街化調整区域では原則的に建物を建てることはできません。

しかし、それ以前から建っている建物もあるため、必ずしもこの区域に物件が存在しないわけではないのです。

ところが、今現在建物が建っていても、その建物の建て替えは認められない場合があります。

古い建物を購入し、後で建て替えるつもりでいたら実は市街化調整区域に引っかかっていて建て替えられない!

…ということにならないように、気をつけましょう。

市街化調整区域での建築や造成についての決まりは全国一律ではないようなので、詳しくは物件所在地の市役所などに問い合わせるのが確実だと思われます。

不動産に関するお問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ♪

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